資金移動業者、初の指定 賃金のデジタル払い
賃金のデジタル払いに関し、厚生労働省は2024年8月9日、資金移動業者として「PayPay株式会社」を指定しました。
賃金のデジタル払い自体は、昨年(2023年)解禁されていましたが、資金移動業者の指定は初めてです。これを機会に、本格的に賃金のデジタル払いが進むものと思われます。
そもそも賃金のデジタル払いとは、労働者が同意した場合に、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(●●Payなど)の口座への賃金支払いが認められるというものです。キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するために創設された制度です。
賃金のデジタル払いを導入するためには、まず事業場において労使協定を締結する必要があります。この労使協定で、利用可能な指定資金移動業者を定めることになります。
さらに、デジタル払いを希望する労働者に対して、必要事項を説明し、労働者の同意を取ります。この同意書において、デジタル払いで受け取りを希望する賃金額等の情報を定めます。
同意後に、労働者自身が、指定資金移動業者に対し、賃金のデジタル払いの利用申請を行います。
厚生労働省のWebサイトでは、労使協定や同意書のひな型や、労働者向け・事業主向けのリーフレット等が掲載されています。賃金のデジタル払いの導入を検討されている企業様は、この機会に確認されておくことをお勧めいたします。