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標準報酬月額の改定について

社会保険の被保険者の標準報酬月額は、原則として、毎年4月から6月までの給与額をもとに算出され決定されます(※)。これを「定時決定」といい、7月に「算定基礎届」により届け出をされた事業主様も多いかと思います。
(※)その年の6月1日以降に資格取得した方など、例外もあります。

日本年金機構で算定基礎届の処理が完了すると、7月中旬より順次「標準報酬月額決定通知書」が事業所に送付されます。

定時決定により決められた標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで使用されます。今年も、新しい標準報酬月額を適用する時期が近づいてまいりましたので、給与計算の際にはご注意ください。

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