出生後休業支援給付等の新設について
来年(2025年)の4月より、育児関係の給付が2つ新設される予定です。今回は、その内容を解説させていただきます。
【1】出生後休業支援給付
子の出生直後の「一定期間内」に、(雇用保険の)被保険者と配偶者の「両方」が、14日以上の育児休業を取得する場合に、28日間を限度として、休業開始前賃金の「13%」相当額が支給されるものです。
一定期間内とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内をいいます。
なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、配偶者の育児休業の取得は求められません。
出生後休業支援給付13%に、通常の育児休業給付の約67%を合わせると、約80%となり、実質的に休業前の手取り賃金相当が給付されるということになります。
【2】育児期時短就業給付
被保険者が、「2歳未満」の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の「10%」が支給されるものです。
ただし、時短勤務後の賃金と給付額の合計が、短時間勤務前の賃金を超えないように、給付率が調整されます。
時短勤務の利用促進につながると期待されています。
特に、【1】出生後休業支援給付の新設により、14日以上の(男性の)育児休業取得者が大きく増加することが予測されるため、注意が必要です。