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雇用調整助成金 12月以降の助成内容について

厚生労働省は、コロナ禍で助成内容を拡充している雇用調整助成金について、今年12月から原則として
通常の制度に戻す方針を明らかにしました。

雇用調整助成金は事業主が従業員に支払う休業手当の一部を助成する制度で現在、コロナ禍の特例措置として
助成率や助成額が引き上げられています。

特例措置は、雇用の状況が回復してきたことなどから縮小されていますが、一定の経過措置を除いて12月以降は
原則として通常時の対応に戻す案が示され、審議会において了承されました。

売り上げが大幅に減少するなどコロナの影響が続く企業に限り、来年1月までは経過措置として
1日あたりの上限額を、通常時の8,355円を上回る9,000円とする方針です。
助成の日額上限は中小企業・大企業ともに8,355円を維持しつつも、休業手当相当額に対する助成率は
中小企業3分の2、大企業2分の1に引き下げられます。

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