INFORMATION

パワーハラスメント防止措置の義務化

令和4年4月1日より、中小企業についても職場におけるパワー・ハラスメント(以下、「パワハラ」という)の
防止のための雇用管理上の措置が義務化されます。

具体的な措置の内容は以下の通りです。
1.事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し労働者に周知・啓発する。

2.相談に応じ適切に対応する為に必要な体制の整備
相談窓口を設置し、労働者に周知する。
また、相談窓口担当者が相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする。

3.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
事実関係を迅速かつ正確に確認し、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。
事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う。
再発防止に向けた措置を講ずる。

相談窓口の設置については、担当者を複数選任することで利害関係のある者の関与を回避したり、セクハラ・
マタハラを考慮し男女の組合せによる複数名対応としたり、という工夫が考えられます。

併せて講ずべき措置として、以下についても示されています。
①相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知する。
②相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、
労働施策総合推進法において禁止されています。

新着

ARCHIVE

月を選択