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雇調金等の支給限度日数が縮小になります

平成24年10月1日~ 
 → 1年間の支給限度日数100日

平成25年10月1日~ 
 → 3年間の支給限度日数150日(現行300日)

※平成24年10月から2段階で雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の
 休業等に係る支給限度日数が縮小されます。

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