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雇用保険の育児休業給付制度がかわります。

 パパ・ママ育休プラス制度(平成22年6月30日施行)の利用により育児休業を取得する場合には
一定の要件をみたすと子が1歳に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
配偶者の主産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再取得が可能となり、一定の要件をみたすと育児休業給付が支給されます。
※ 子が1歳に達する日(誕生日の前日)が6月30日以降である方が対象となります。

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