INFORMATION

雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要に

これまでは、年金を受ける方が失業給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。この度、省令改正が行われ、平成25年10月1日より支給停止事由該当届の届出が原則不要となりました。
 
【支給停止事由該当届の届出が不要となる場合】
平成25年10月1日以後に次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、支給停止事由該当届の届出が原則不要となります。
 (1)年金を受け取る権利が発生したとき
 (2)
ハローワークに求職の申込みをしたとき
 (3)
高年齢雇用継続給付を受けることができるとき
 
【今後も支給停止事由該当届の届出が必要な場合】
1.上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合
 年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日が、共に平成25年10月1日よりも前の場合は、支給停止事由該当届の届出が必要です。

2.年金請求時に、雇用保険被保険者番号をお持ちでなかった場合
 年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときなどは、そのときに支給停止事由該当届により雇用保険被保険者番号の届出が必要です。

新着

ARCHIVE

月を選択