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精神障害者を含む法定雇用率を設定へ

労働政策審議会の分科会が3月21日、「障害者雇用促進法改正案要綱」について、妥当とする答申を行いました。
今現在、障害者の法定雇用率を計算する際に身体・知的障害者については算定基礎へ含めることができますが、精神障害者については含めることができません。改正案要綱では精神障害者の数も含めた法定雇用率とすることを明記しています。改正法が成立すればその分、法定雇用率も引き上げられる方向となります。
新たな基準に基づく法定雇用率の実施は、改正法の施行日(改正案要綱では平成30年4月1日)から5年を経過するまでの間とされています。

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