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節電による勤務期間変更

 厚生労働省は変形労働時間制(対象期間が1か月を超え1年以内の期間を単位として適用されるもの)を導入している企業に対し、節電による年度途中の勤務スケジュールの変更を特例として認めるとしました。
【対象となり得る事業場】
本年7月から9月までの期間を対象期間に含む変形労働時間制を実施している事業場において、
当初の計画通りに変形労働時間制を実施することが著しく困難となり、節電対策に対応するため
①から④のいずれかの対応を行う事業場であること
①7月から9月までの期間における労働日数や労働時間を変えることなく、労働日や労働時間の
  配分を当初の計画から変更すること(所定休日を平日に変更すること等)
②7月から9月までの期間における労働日数や総労働時間を当初の計画から減少させること
③東京電力及び東北電力の管内の事業場の生産活動の減少を補うため、7月から9月までの
  期間における労日数や総労働時間を当初の計画から増加させること
④上記以外の場合であって、東京電力及び東北電力の管内の事業場における節電対策の実施の
  影響により、7月から9月までの期間以外の期間における労働日数や総労働時間等を当初の
   計画から変更すること

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