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産休中の社会保険料免除が4月1日からスタート

 社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)の免除制度は、現在では育児休業期間(最長で子が3歳に達するまで)に対して設けられていますが、新たに産前産後休業期間も免除の対象に加わります。
 労働基準法の定める産前産後休業は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間で、この間に休業している場合は、健康保険料及び厚生年金保険料が、本人負担分だけではなく事業主負担分についても免除されるようになります。
 

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