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実習型雇用支援事業対象者に変更がありました

平成22年5月10日より、実習型雇用支援事業の対象者に変更がありました。
主な変更点としては、対象者の要件に『緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1ヶ月)経過しても就職がきまっていない者』が追加になりました。

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