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パートタイム労働者の改正について

27年4月1日よりパートタイム労働法が改正となります。
改正のポイントは以下の3点です。
1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・正社員と差別的扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、
人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるもので
あってはならない
2.パートタイム労働者の納得性を高めるための処置
パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善処置の内容について、
事業主が説明しなければならない
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
雇用管理の改善処置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に
従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる
■厚生労働省リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf
 

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