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「雇用促進税制」スタート

雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を
軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。

①従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなど一定の
 要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
 この優遇措置をうけるには目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を
 事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに提出する必要があります。

②従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成支援対策促進法」の
 認定を受け、「くるみん※」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

③障害者を雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度の障害者の一層の
 雇用促進を図るため、法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が
 20人以上で、かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上の企業も利用できる
 ようになりました。

※くるみん・・・行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の
        要件を満たした場合、申請を行うことにより「子育てサポート企業」として
        厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受け取得することが
        できます。
        
詳細はこちらをご覧ください。

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