雇用調整助成金の特例が設けられました
円高の影響を受けた事業主様に対する雇用調整助成金(中小企業の場合は「中小企業緊急雇用安定助成金」)の特例が設けられました。
① 生産量等の確認期間を、最近1ケ月に短縮。
② 最近1ケ月の生産量等がその直前の1ケ月又は前年同期と比べ、
原則として5%以上減少する見込みのある事業主様も対象。
(ただし、支給決定の際に実際減少していなかった場合は、支給対象外となります)
対象期間の初日が、平成23年10月7日以降である事業主様が対象となります。