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退職後継続雇用者の標準報酬月額改定について

 退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の
給与に応じた健康保険・厚生年金の標準報酬月額に改定できる仕組み
が施行されました。(平成25年4月1日)

「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がる
 
ことに合わせ、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大
したことになります。

≪この取扱いを受けるには≫

 被保険者資格喪失届と被保険者資格喪失届を同時に提出する
 必要があります。
 (雇用契約書等の添付が必要になりますので、ご注意ください)

 
 

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