退職後継続雇用者の標準報酬月額改定について
退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の
給与に応じた健康保険・厚生年金の標準報酬月額に改定できる仕組み
が施行されました。(平成25年4月1日)
「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がる
ことに合わせ、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大
したことになります。
≪この取扱いを受けるには≫
被保険者資格喪失届と被保険者資格喪失届を同時に提出する
必要があります。
(雇用契約書等の添付が必要になりますので、ご注意ください)